会員資格 (三方原南自治会規約より抜粋 第6条)
- 当自治会に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることが出来る。
- 前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員となることが出来る。
- この会は正当な理由がない限り、当自治会に定めるく区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
入会 (三方原南自治会規約第8条)
この会に入会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
連絡
当自治会への加入を希望される方は、各組の組長に加入希望であることを伝えてください。
届出、会費
組長の指示に従い、自治会世帯表、自治会新規加入金1000円、(新規加入時のみ)、自治会費(1,000円/月)を納めてください。